阪神ドイツ文学会規約 |
第2条 この会は日本独文学会阪神支部を兼ねる。
第3条 この会は、ドイツ語、ドイツ文学、ドイツ文化の研究と普及によって阪神地方の文化の健全な発達に貢献することを目的とする。
第4条 この会は阪神地方(その周辺地域を含む)に在住もしくは勤務する日本独文学会会員、およびこの会の趣旨に賛同するもので組織する。
第5条 この会は次の事業を行う。
1. 研究発表会、講演会の開催
2.機関誌『ドイツ文学論攷』(Forschungsberichte zur Germanistik)の刊行
3.その他第3条の趣旨にそう事業
第6条 この会に次の役員をおく。
1.会長(日本独文学会阪神支部長を兼任)1名
2.幹事若干名
第7条 会長と幹事は総会で選ぶ。ただし、日本独文学会会則第5条の選出理事は役員の互選による。
第8条 会長は幹事会の議長となる。
第9条 幹事は幹事会を構成し事業の運営にあたる。幹事会は総会に事業報告をする。
第10条 機関誌の編集は6名の編集委員が担当する。うち委員長と2名の委員は幹事の互選により、他の3名は会員の中から委員長の推薦によって会長が委嘱する。
第11条 会長、幹事、編集委員の任期については別に定める。
第12条 この会に名誉会員をおくことができる。幹事会がこれを総会に推薦する。
第13条 この会の経費は会費、臨時会費、寄附金その他の収入で支弁する。
第14条 会費については別に定める。
第15条 幹事会は総会に毎年度決算報告をする。会計事務は幹事の互選による2名の幹事が担当する。
第16条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第17条 総会は毎年1回4月に開く。ただし、幹事会が必要と認めた場合は臨時総会を開くことができる。
第18条 規約の改正は幹事会の議を経て総会出席者の3分の2以上の賛成をもって決定する。
附則
1.この規約は平成17年4月3日から施行する。
2.これをもって「日本独文学会阪神支部規約」は廃止する。
3.この改正は平成18年4月1日から適用する。
4.この改正は平成25年4月1日から適用する。